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令和6年 土地家屋調査士 午後 第5問 解説|調査士報告方式(不動産登記令13条)

令和6年度(午後の部)第5問は、調査士報告方式(調査士が電子申請で表示登記を申請する際、添付情報の基となった書面の提示を原則求めない取扱い/不動産登記令13条1項)の対象となる添付情報を選ぶ問題です。対象となるものの組合せを選びます。

問題

添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、調査士報告方式(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として電子申請の方法により表示に関する登記を申請する場合において、不動産登記令第13条第1項に基づき添付情報が提供されたときは、原則として、添付情報の基となった書面の提示を求めない取扱い)の対象となるものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに提供する当該地役権設定の範囲を証する書面

イ 建物の滅失の登記を申請する場合に代理人の権限を証する情報として提供する委任状

ウ 建物の表題登記を申請する場合に所有権を有することを証する情報として提供する工事施工会社作成の工事完了引渡証明書

エ 表題部所有者の更正の登記を申請する場合に表題部所有者の承諾を証する情報として提供する承諾書

オ 抵当権の登記がある甲建物と抵当権の登記がない乙建物が合体して1個の建物となった場合において、合体後の建物についての建物の表題登記等を申請するときに当該抵当権の登記名義人が承諾したことを証する情報として提供する当該抵当権の登記名義人作成の承諾書

  1. アイ
  2. アエ
  3. イウ
  4. ウオ
  5. エオ

正解:3(イ・ウが対象)

調査士報告方式の対象となるのは記述イと記述ウです(ア・エ・オは対象外)。

ポイント

調査士報告方式で提示を省略できるのは、図面類と第三者の承諾書を除いた添付情報です。委任状(代理権限)や第三者作成の所有権証明(工事完了引渡証明書など)は対象になります。

地役権図面などの図面類と、承諾を証する情報(登記名義人等が作成)は対象外です。「図面か」「第三者の承諾書か」で切り分けましょう。

関連:建物図面・各階平面図が必要な登記・不要な登記

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参考にした資料

  • 不動産登記令13条1項(電子申請における添付情報の特例=申請人・代表者・代理人が作成したもの並びに土地所在図・地積測量図・地役権図面・建物図面・各階平面図を除く)を条文で確認。各選択肢の対象/対象外の判定は調査士試験の過去問解説で確認
  • 令和6年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第5問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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