この記事の要点
意思表示が無効・取消しになっても、その意思表示を信頼して取引に入った第三者は、一定の場合に保護されます。要件は意思表示の種類によって違います。
虚偽表示(民法94条2項)は第三者が善意であれば保護され、錯誤(95条4項)と詐欺(96条3項)は第三者が善意かつ無過失であることが必要です。
強迫には第三者保護の規定がなく、強迫による取消しは善意の第三者にも対抗できます(第三者は保護されません)。
たとえば、AがBに不動産の名義を移し、Bがそれを善意のCに売った場合、Aの意思表示が無効・取消しになると、Cが権利を取得できるかが問題になります。これが第三者保護の論点で、AB間の意思表示が「虚偽表示・錯誤・詐欺・強迫」のどれかによって、Cに必要な要件が変わります。
| 意思表示 | 効果 | 第三者が保護される要件 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 虚偽表示(通謀) | 無効 | 善意(無過失は不要) | 94条2項 |
| 錯誤 | 取消し | 善意かつ無過失 | 95条4項 |
| 詐欺 | 取消し | 善意かつ無過失 | 96条3項 |
| 強迫 | 取消し | 保護規定なし(対抗される) | ― |
条文は、94条2項が「善意の第三者に対抗することができない」、95条4項・96条3項が「善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」と書き分けています。虚偽表示だけが「善意」のみで足り、錯誤・詐欺は「善意かつ無過失」まで要求されるのがポイントです。
詐欺は「だまされた本人にも、うかつに信じた落ち度がある」と評価できるため、取引に入った善意無過失の第三者の保護が優先されます。これに対して強迫は、おびえて意思表示をさせられた被害者に落ち度はないと考えられるため、被害者(表意者)の保護が強く、強迫による取消しは第三者にも対抗できます。96条3項は「詐欺による取消し」だけを対象にしており、強迫は含まれていません。
令和4年度(午後の部)の第2問では、虚偽表示や詐欺・強迫による意思表示の取消しと、善意の第三者の保護の範囲が問われました。「虚偽表示は善意で足りる」「詐欺・錯誤は善意無過失」「強迫は第三者保護なし」という要件の違いを正確に押さえておくと、組み合わせの選択肢にも対応できます。
Q. 通謀虚偽表示の無効は、善意であれば過失があっても、第三者に対抗することができない。○か×か。
○。94条2項は「善意の第三者」とのみ定め、無過失までは要求していません。善意であれば保護されます。
Q. 詐欺による取消しは、善意であれば過失のある第三者にも対抗することができない。○か×か。
×。96条3項は「善意でかつ過失がない第三者」に対抗できないと定めています。過失のある第三者には対抗できます(保護されません)。
Q. 強迫による取消しは、善意無過失の第三者に対抗することができない。○か×か。
×。強迫には第三者保護の規定がなく、強迫による取消しは善意無過失の第三者にも対抗できます。
第三者保護の要件は、虚偽表示(94条2項)が善意で足り、錯誤(95条4項)・詐欺(96条3項)は善意かつ無過失、強迫は保護規定がなく対抗される、と分かれます。
「虚偽表示=善意のみ/詐欺・錯誤=善意無過失/強迫=保護なし」をセットで覚えましょう。
この論点が問われた過去問の解説です(新しい年度から順)。
参考にした資料
・民法94条(虚偽表示/2項=無効は善意の第三者に対抗できない=善意のみ)、95条(錯誤/4項=取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗できない)、96条(詐欺又は強迫/1項取消し・2項第三者詐欺・3項=詐欺による取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗できない、強迫は第三者保護規定なし)を条文で確認
・令和4年度 午後の部 第2問(意思表示と第三者保護)/法務省 公式問題
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。
まちがえやすいポイント
虚偽表示の第三者は「善意」で足り、無過失までは不要です。一方、錯誤・詐欺の第三者は「善意かつ無過失」が必要です。そして強迫には第三者保護規定がなく、強迫による取消しは善意の第三者にも対抗できます。「詐欺と強迫」をまとめて同じ扱いにしないよう注意しましょう(取消しできる点は同じでも、第三者保護は違います)。