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令和4年 土地家屋調査士 午後 第2問 解説|意思表示

令和4年度(午後の部)第2問は、民法の意思表示に関する判例問題です。虚偽表示と善意の第三者・転得者、相続による地位の承継、詐欺・強迫の取消しと第三者保護が問われました。正しいものの組合せを選びます。

問題

意思表示に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア AがBと通謀してAの所有する甲土地をBに売却したように仮装し、AからBへの所有権の移転の登記がされた。その後、Bから甲土地を買い受けたCが、AB間の売却が仮装のものであることについて善意であった場合には、Cは、BからCへの甲土地の所有権の移転の登記がされていなくても、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができる。

イ AがBと通謀してAの所有する甲土地をBに売却したように仮装し、AからBへの所有権の移転の登記がされた。その後、Bが死亡し、AB間の売却が仮装のものであることについて善意のCがBを単独で相続した場合には、Cは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができる。

ウ AがBと通謀してAの所有する甲土地をBに売却したように仮装し、AからBへの所有権の移転の登記がされた。その後、甲土地が、Bから、AB間の売却が仮装のものであることについて善意のCに売却され、さらにCから、AB間の売却が仮装のものであることについて悪意のDに売却された場合には、Dは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができない。

エ AがBの詐欺により甲土地をBに売却した後、Bは、詐欺の事実について善意であるが、そのことについて過失があるCに甲土地を売却した。その後、Aが詐欺を理由としてAB間の売買の意思表示を取り消した場合には、Cは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができない。

オ AがBの強迫により甲土地をBに売却した後、Bは、強迫の事実について善意で、そのことについて過失がないCに甲土地を売却した。その後、Aが強迫を理由としてAB間の売買の意思表示を取り消した場合には、Cは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができる。

  1. アエ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イエ
  5. ウオ

正解:1(ア・エが正しい)

意思表示(虚偽表示・詐欺・強迫)と第三者保護に関する判例の問題です。

ポイント

虚偽表示の善意の第三者は、登記がなくても保護されます(民法94条2項)。詐欺による取消しは善意・無過失の第三者に対抗できませんが、強迫による取消しには第三者を保護する規定がなく、取消しを対抗できます。意思表示と第三者保護の整理は下の関連記事へ。

意思表示と第三者保護(虚偽表示・詐欺・錯誤・強迫)

不動産物権変動の対抗(民法177条)

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参考にした資料

  • 虚偽表示と善意の第三者・転得者(94条2項)、詐欺・強迫の取消しと第三者保護を、民法・判例・当サイトの解説で確認
  • 令和4年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第2問/法務省 公式問題・正解
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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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