独学で学ぶ土地家屋調査士

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不動産登記の保存期間まとめ|閉鎖登記記録50年・建物30年・図面・申請書(規則28条)

この記事の要点

登記の記録・図面・書類の保存期間は、大きく「永久保存のもの」「年限が決まっているもの」に分かれます。

覚える軸はシンプルで、現に効力のある登記記録・地図・建物所在図・現在の地積測量図などは永久、役目を終えて閉鎖されたものや書類は年限つきです。

頻出は、閉鎖登記記録が土地50年・建物30年、申請情報及び添付情報が30年、法定相続情報一覧図つづり込み帳が作成の翌年から5年(いずれも不動産登記規則28条ほか)。

不動産登記の保存期間は択一で問われやすい暗記事項です。一つひとつの年数を丸暗記すると混乱するので、まず「いま使っているものは永久/終わったもの・書類は年限」という大きな区別をつかんでから、年数を覚えると整理できます。

いま効力があるもの 現在の登記記録・地図 建物所在図・現在の図面 永久保存 終わったもの・書類 閉鎖登記記録・閉鎖図面 申請情報・つづり込み帳 年限つき保存
模式図:保存期間は「いま効力があるもの=永久/終わったもの・書類=年限」で大きく分かれる。

永久保存されるもの

現に効力があり、これからも使い続けるものは、原則として永久に保存されます(不動産登記規則28条)。

  • 登記記録(閉鎖登記記録を除く=現に効力のあるもの)
  • 地図および地図に準ずる図面(14条地図・公図)
  • 建物所在図
  • 土地所在図・地積測量図・建物図面・各階平面図(現在のもの)

地図や地積測量図などの図面は、「現在のもの」は永久ですが、閉鎖されたものは年限つきになる点に注意します(後述)。

年限が決まっているもの

役目を終えて閉鎖されたものや、申請の書類などは、次のように保存期間が定められています。年数は確実に覚えておきましょう。

対象保存期間根拠(不動産登記規則)
閉鎖登記記録(土地閉鎖した日から50年28条4号
閉鎖登記記録(建物閉鎖した日から30年28条5号
閉鎖した地積測量図・建物図面・各階平面図など閉鎖した日から30年28条13号
地役権図面(閉鎖したもの)閉鎖した日から30年28条14号
申請情報及び添付情報(表示・権利とも)受付の日から30年28条9号・10号
法定相続情報一覧図つづり込み帳作成の翌年から5年28条の2第6号

閉鎖登記記録だけは土地(50年)と建物(30年)で年数が違うのに対し、図面の閉鎖・申請情報はそろって30年です。法定相続情報一覧図のつづり込み帳は永久でも30年でもなく、作成の翌年から5年と短い点に注意しましょう。

過去問での問われ方

令和4年度(午後の部)では、閉鎖登記記録・図面・申請情報・法定相続情報一覧図・筆界特定の記録など、各種の記録や書類の保存期間が横断的に問われました。「土地の閉鎖登記記録は50年、建物は30年」「申請情報及び添付情報は30年」「法定相続情報一覧図つづり込み帳は作成の翌年から5年」といった数値を正確に押さえておくと対応できます。

まちがえやすいポイント

閉鎖登記記録は、土地が50年、建物が30年で、年数が異なります。図面類は「現在のもの=永久/閉鎖したもの=30年」と二段構えになっている点も引っかけです。また、法定相続情報一覧図つづり込み帳は永久でも30年でもなく、作成の翌年から5年と短いので、ほかの30年ものと混同しないようにしましょう。

理解度チェック

Q. 閉鎖登記記録の保存期間は、土地・建物とも閉鎖した日から30年である。○か×か。

×。土地の閉鎖登記記録は閉鎖した日から50年、建物は30年です(不動産登記規則28条4号・5号)。年数が異なります。

Q. 地図および地図に準ずる図面は、永久に保存される。○か×か。

○。現に効力のある地図・地図に準ずる図面(公図)は永久保存です(規則28条)。なお閉鎖された図面類は30年保存です。

Q. 法定相続情報一覧図つづり込み帳の保存期間は、作成の翌年から5年である。○か×か。

○。法定相続情報一覧図つづり込み帳は、作成の年の翌年から5年間保存されます(規則28条の2第6号)。

まとめ

いま効力のある登記記録・地図・建物所在図・現在の図面は永久保存、閉鎖されたものや書類は年限つき、という大きな区別をまず押さえます。

そのうえで、閉鎖登記記録は土地50年・建物30年、閉鎖図面・申請情報は30年、法定相続情報一覧図つづり込み帳は作成の翌年から5年、という数値を正確に覚えましょう(不動産登記規則28条ほか)。

この論点が出題された過去問

この論点が問われた過去問の解説です(新しい年度から順)。

参考にした資料

・不動産登記規則28条(帳簿・図面等の保存期間)/閉鎖登記記録=土地50年・建物30年(4号・5号)、地図等・建物所在図・現在の図面=永久(2号・3号・13号本文)、閉鎖図面・地役権図面・申請情報及び添付情報=30年(13号かっこ書・14号・9号・10号)を条文で確認

・不動産登記規則28条の2第6号(法定相続情報一覧図つづり込み帳=作成の翌年から5年)を確認

・令和4年度 午後の部(各種記録・図面・書類の保存期間)/法務省 公式問題

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

この記事を書いた人

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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