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平成29年 土地家屋調査士 午後 第14問 解説|合筆の登記

平成29年度(午後の部)第14問は、合筆の登記に関する問題です。一方にのみ抵当権がある場合、同一内容の抵当権と順位変更、相続による名義の単一化、地上権の抹消、地図作成のための職権合筆が問われました。正しいものの組合せを選びます。

問題

隣接する甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記(以下「本件合筆の登記」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地のうち、乙土地にのみ抵当権の設定の登記がされている場合には、当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を添付して、本件合筆の登記を申請することができる。

イ 甲土地と乙土地に、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の設定の登記がされている場合において、その後、甲土地についてのみ抵当権の順位の変更の登記がされているときは、本件合筆の登記を申請することはできない。

ウ 甲土地の所有権の登記名義人がA、乙土地の所有権の登記名義人がBである場合において、Aが死亡してその相続人がBのみであるときは、甲土地の所有権の移転の登記をしなくても、BがAの唯一の相続人であることを証する情報を提供すれば、本件合筆の登記を申請することができる。

エ 乙土地の所有権の登記名義人であるAを地上権者とする地上権の設定の登記が、Bを所有権の登記名義人とする甲土地にされている場合には、その後にAが甲土地の所有権の登記名義人になったときであっても、当該地上権の抹消の登記をした後でなければ、本件合筆の登記を申請することはできない。

オ 地図を作成するために必要があると認めるときは、甲土地と乙土地の所有権の登記名義人であるAに異議があるときであっても、登記官は、職権で、本件合筆の登記をすることができる。

  1. アイ
  2. アオ
  3. イエ
  4. ウエ
  5. ウオ

正解:3(イ・エが正しい)

甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記に関する問題です。

ポイント

所有権・地役権以外の権利(抵当権・地上権など)の登記がある土地は、原則として合筆できません。同一内容の抵当権でも、一方にのみ順位変更があると合筆できません。合筆の制限は下の関連記事へ。

合筆の制限(合筆できない場合)

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参考にした資料

  • 合筆の登記の制限(抵当権・順位変更・地上権・職権合筆)を、不動産登記法41条・規則・当サイトの解説で確認
  • 平成29年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第14問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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