平成29年度(午後の部)第15問は、建物の表示に関する登記の申請義務に関する問題です。新築・所有権取得と表題登記、規約敷地、合体による登記等、種類変更と共用部分、一棟の床面積の変更が問われました。正しいものの組合せを選びます。
建物の表示に関する登記の申請義務に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
イ 区分建物である建物が新築され、その表題登記完了後に規約敷地が生じたときであっても、区分建物の表題部所有者は、区分建物の表題部の変更の登記を申請することを要しない。
ウ いずれも表題登記があるが所有権の登記がない二以上の建物が合体して1個の建物となった場合には、当該建物の表題部所有者は、当該合体の日から1月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。
エ 区分建物の種類に変更があった後に共用部分である旨の登記がされた場合には、当該登記がされた区分建物の所有者は、共用部分である旨の規約を設定した日から1月以内に、当該区分建物の種類の変更の登記を申請しなければならない。
オ 甲区分建物及び乙区分建物からなる一棟の建物の床面積に変更がある場合において、甲区分建物の所有権の登記名義人が、当該一棟の建物の表題部の変更の登記を申請したときは、乙区分建物の所有権の登記名義人も、当該一棟の建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
出典:法務省ウェブサイト「平成29年度(2017年)土地家屋調査士試験(正解・基準点等)」(午後の部 第15問)/正解は法務省公表の正解による
新築建物や区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、取得の日から1月以内に表題登記を申請しなければなりません。表題登記があり所有権の登記がない建物が合体したときも、表題部所有者が1月以内に合体による登記等を申請します。申請義務の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第15問=2)によります。
正解:2(ア・ウが正しい)
建物の表示に関する登記の申請義務に関する問題です。