平成30年度 午後の部の記述式 第21問は、土地の問題です。甲土地・乙土地の一部の売却に伴う分筆等の表示に関する登記、地積測量図の作成のほか、筆界の意義(公法上の境界)が問われました。記述式は作図・座標計算を含むため、ここでは論点と解き方の方針だけを整理します。図面・答案用紙・正解は公式PDFで確認してください。
丙山次郎・山田太郎から相談を受けた調査士が、甲土地(10番1)・乙土地(11番)について、必要な表示に関する登記を申請する事例問題です。甲土地・乙土地の一部を売却し所有権の移転の登記をするため、その前提として必要な土地の表示に関する登記を1件の申請で行うことが求められています(当事者は当分の間は合筆しない意向)。
問1でD点・I点の座標値、問2で筆界の意義に関する説明((ア)〜(エ)の語句)、問3で乙土地の申請書、問4で地積測量図が問われました。
調査図素図・地積測量図などの図面、答案用紙、各点の座標値は、著作権・正確性の観点からこのページには掲載していません。法務省の公式問題(平成30年度)でご確認ください。
出典:法務省ウェブサイト「平成30年度(2018年)土地家屋調査士試験(正解・基準点等)」(午後の部 第21問)
筆界(公法上の境界)は、その一筆の土地が登記された時にその境を構成するとされた二以上の点とこれらを結ぶ直線をいい、所有者の合意によって変更することはできません。本問では、一部売却に伴って必要となる分筆等の登記を見極めることが問われました。座標計算や申請書・地積測量図の作成は、書式の解き方の記事で手順を確認してください。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令・取扱いをご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。図面・座標値・最終解答は公式PDFをご確認ください。