平成30年度 午後の部の記述式 第22問は、建物の問題です。別個の二個の建物(P部分・Q部分)を増築により接着・一体化したことによる合体による登記等、抵当権の存続、建物図面・各階平面図が問われました。記述式は作図を含むため、ここでは論点と解き方の方針だけを整理します。図面・答案用紙・正解は公式PDFで確認してください。
甲山太郎が所有するP部分(家屋番号301番)とQ部分(家屋番号302番)の建物について、両者の間に増築部分を設けて一体的に利用できるようにした事例問題です。甲山太郎は当初「P部分は変更せずQ部分のみ増築として登記したい」と希望しましたが、調査士はそれはできないと判断し、適切な登記を申請しました。
問1で申請すべき登記の申請書と、Q部分のみの増築として登記できない理由((ア)〜(エ)の語句)、問2で「仮にQ部分を主・P部分を附属建物とする登記がされていた場合に、【事実関係】3の増改築工事後に必要となる登記の目的・登記原因及びその日付」、問3で建物図面・各階平面図が問われました。
見取図・1階間取図・座標一覧表などの図面、答案用紙、最終解答は、著作権・正確性の観点からこのページには掲載していません。法務省の公式問題(平成30年度)でご確認ください。
出典:法務省ウェブサイト「平成30年度(2018年)土地家屋調査士試験(正解・基準点等)」(午後の部 第22問)
主従の関係にない別個の二個の建物の間に増築を施して接着させ、その間の隔壁を除去するなどして一個の建物となったときは、合体による登記等を申請します。「一方の建物だけを増築として登記する」ことはできません。抵当権の存続や建物図面・各階平面図の作成も論点です。申請書や図面の完成は、書式の解き方の記事で手順を確認してください。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令・取扱いをご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。図面・最終解答は公式PDFをご確認ください。