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令和元年 土地家屋調査士 午後 第9問 解説|建物の個数

令和元年度(午後の部)第9問は、建物の個数に関する問題です。同一の屋外階段を用いる二棟、複数の借主の居宅、効用上一体の建物と抵当権、共用の廊下、共用部分である旨の登記が問われました。正しいものの組合せを選びます。

問題

不動産登記法上の建物の個数に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 下の〔立面図略図〕のように、近接して建てられた二棟の建物で、それぞれの2階部分に出入りするためには同一の屋外の階段を用いるほかないときは、この二棟の建物は一個の建物として取り扱われる。

イ 下の〔平面図略図〕のように、一筆の土地の上に同一の者の所有に属する三棟の建物がある場合には、それぞれの建物が異なる借主の居宅として利用されているときでも、三棟の建物を一個の建物として取り扱うことができる。

ウ Aが所有権の登記名義人である甲建物に近接して、甲建物と効用上一体として利用する乙建物をAが新築した場合において、甲建物に抵当権の設定の登記がされているときは、甲建物を主である建物、乙建物を附属建物とする一個の建物として取り扱うことはできない。

エ 数個の専有部分に通ずる廊下で建物の構造上区分所有者の一部の共用に供されるべき建物の部分は、一個の建物として取り扱うことができる。

オ 共用部分である旨の登記がある建物であっても、一個の建物として取り扱われる。

  1. アイ
  2. アオ
  3. イウ
  4. ウエ
  5. エオ

〔立面図略図〕〔平面図略図〕は、著作権・正確性の観点からこのページには掲載していません。法務省の公式問題PDF(令和元年度)でご確認ください。

正解:2(ア・オが正しい)

不動産登記法上の建物の個数に関する問題です。

ポイント

出入りに同一の屋外階段を用いるほかない二棟など、効用上一体として利用される建物は、一個の建物として取り扱われることがあります。共用部分である旨の登記がある建物も、一個の建物として取り扱われます。建物認定・個数の基本は下の関連記事へ。

建物として登記できる条件(建物認定)

建物(区分建物)の独立性

令和元年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 建物の個数(効用上一体・主従・共用部分)を、不動産登記準則78条・当サイトの解説で確認
  • 令和元年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第9問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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