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令和元年 土地家屋調査士 午後 第8問 解説|土地の表示に関する登記の申請情報・添付情報

令和元年度(午後の部)第8問は、土地の表示に関する登記の申請情報・添付情報に関する問題です。支配人の権限証明、住民票コードと住所証明、表題登記での地番、合筆と登記識別情報の失念、官公署の嘱託と所有権証明が問われました。正しいものの組合せを選びます。

問題

土地の表示に関する登記の申請情報又は添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 会社法人等番号を有する法人が所有権の登記名義人である土地について、地目の変更の登記を当該法人の支配人によって申請する場合には、当該申請を受ける登記所が、当該法人についての当該支配人の登記を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものでない限り、当該支配人の権限を証する登記事項証明書を提供しなければならない。

イ 土地の表題登記を申請する場合において、申請人である当該土地の所有者が住民基本台帳法に規定する住民票コードを申請情報と併せて提供するときは、当該申請情報と併せて住所を証する情報を提供することを要しない。

ウ 土地の表題登記を申請するときは、その土地の地番を申請情報の内容として提供しなければならない。

エ 所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を失念したときは、当該登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容として提供しなければならない。

オ 国又は地方公共団体の所有する土地について、官庁又は公署が土地の表題登記を嘱託する場合であっても、所有権を証する情報の提供を省略することはできない。

  1. アイ
  2. アオ
  3. イエ
  4. ウエ
  5. ウオ

正解:3(イ・エが正しい)

土地の表示に関する登記の申請情報・添付情報に関する問題です。

ポイント

申請人が住民票コードを提供したときは、住所を証する情報の提供を省略できます。所有権の登記がある土地の合筆で登記識別情報を失念したときは、提供できない理由を申請情報の内容とします(なお、表題登記の段階ではまだ地番は付されていません)。表題部所有者の基本は下の関連記事へ。

登記識別情報は誰に通知される?

表題部所有者と所有権の登記名義人の違い

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参考にした資料

  • 住民票コードと住所証明の省略、合筆での登記識別情報の失念、官公署の嘱託を、不動産登記令・規則・当サイトの解説で確認
  • 令和元年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第8問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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