独学で学ぶ土地家屋調査士

独学で学ぶ土地家屋調査士
  1. HOME > 過去問 > 令和2年 午後 第3問 解説|相隣関係

令和2年 土地家屋調査士 午後 第3問 解説|相隣関係

令和2年度(午後の部)第3問は、民法の相隣関係(主に囲繞地通行権)に関する判例問題です。袋地の譲受人と登記、水路と通行、自動車による通行、通路の開設、共有物分割による袋地が問われました。正しいものの組合せを選びます。

問題

相隣関係に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 他の土地に囲まれて公道に通じない土地(以下「袋地」という。)の譲受人は、袋地について所有権の移転の登記を経由しなくとも、その袋地を囲んでいる他の土地(以下「囲繞地」という。)の所有者に対して、公道に至るため、囲繞地を通行することができる権利(以下「囲繞地通行権」という。)を主張することができる。

イ 他の土地及び水路によって囲まれており、水路を通行すれば公道に至ることができる土地の所有者は、公道に至るため、当該他の土地を通行することはできない。

ウ 自動車による通行を前提とする囲繞地通行権は、囲繞地の所有者の承諾がなければ成立しない。

エ 囲繞地について囲繞地通行権を有する袋地の所有者が、囲繞地に通路を開設するためには、囲繞地の所有者の承諾を要する。

オ 共有物の分割によって袋地を生じた場合に、袋地の所有者が、公道に至るため、他の分割者の所有する土地について有する通行権は、当該他の分割者の所有する土地に特定承継が生じた場合であっても、消滅しない。

  1. アイ
  2. アオ
  3. イウ
  4. ウエ
  5. エオ

正解:2(ア・オが正しい)

相隣関係(囲繞地通行権)に関する判例の問題です。

ポイント

袋地の譲受人は、所有権の移転の登記を経ていなくても、囲繞地の所有者に対して囲繞地通行権を主張できます。共有物の分割によって生じた袋地の通行権は、その分割者の土地に特定承継があっても消滅しません。囲繞地通行権の基本は下の関連記事へ。

囲繞地通行権(袋地・210条〜213条)

隣地使用権(209条)

令和2年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 囲繞地通行権(袋地の譲受人と登記、自動車通行、通路の開設、共有物分割による袋地)を、民法・判例・当サイトの解説で確認
  • 令和2年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第3問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

この記事を書いた人

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

Topへ >>

  1. HOME > 過去問 > 令和2年 午後 第3問 解説|相隣関係