独学で学ぶ土地家屋調査士

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囲繞地通行権とは|袋地の通行権と償金(分割で生じた袋地は無償・民法210〜213条)

この記事の要点

袋地(他の土地に囲まれて公道に通じない土地)の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地(囲繞地)を通行することができます(民法210条)。これを囲繞地通行権(公道に至るための他の土地の通行権)といいます。

通行の場所・方法は他の土地の損害が最も少ないものを選び(211条)、原則として償金を支払う必要があります(212条)。

ただし、分割や土地の一部譲渡によって生じた袋地は、分割者などの土地のみを通行でき、償金を支払う必要がありません(213条)。

土地が他の土地に囲まれて公道に出られないと、その土地は使えません。そこで民法は、袋地の所有者に、囲んでいる土地を通行する権利を認めています。分筆とも関わる論点なので、要件と償金の扱いを押さえましょう。

袋地の所有者は囲繞地を通行できる(210条)

民法210条1項は、他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができると定めています。この権利は、袋地であるという事実から法律上当然に生じるもので、相手方との合意や登記は必要ありません。

また、池沼・河川・水路・海を通らなければ公道に出られないときや、崖があって土地と公道とで著しい高低差があるときも、同様に通行できます(210条2項)。

囲繞地 袋地 通路 公 道
模式図:袋地は囲繞地を通って公道に出る。通行の場所・方法は損害が最も少ないものを選ぶ。

通行の方法と償金(211条・212条)

通行できるといっても、好きなように通れるわけではありません。211条は、通行の場所及び方法は、通行権者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならないとし、必要があるときは通路を開設できるとしています。

そして212条により、通行権者は、通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければなりません。この償金は、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、1年ごとに支払うことができます。

分割・一部譲渡で生じた袋地は無償(213条)

ここが最大の注意点です。213条は、分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、他の分割者の所有地のみを通行することができ、この場合は償金を支払うことを要しないと定めています。土地の一部を譲り渡したことで袋地が生じた場合も同様です(213条2項)。

自分たちの土地の分け方・売り方が原因で袋地を作り出したのだから、その当事者の土地のなかで通行を解決すべきで、無関係な周りの土地に負担をかけるべきではない、という趣旨です。

袋地が生じた原因通行できる範囲償金
もともと袋地(210条)囲んでいる他の土地必要(212条)
分割・一部譲渡で生じた(213条)分割者・譲渡当事者の土地のみ不要

まちがえやすいポイント

分割や一部譲渡によって生じた袋地は、分割者などの土地のみを通行でき、償金を支払う必要がありません(213条)。もともとの袋地(210条)では償金が必要なのと逆になるので、「どうやって袋地になったか」をまず確認しましょう。また、囲繞地通行権は袋地であることから当然に生じ、通行の場所・方法は損害が最も少ないものに限られます。

過去問・学習のポイント

囲繞地通行権は、償金の要否(原則必要/分割・一部譲渡で生じた袋地は不要)や、通行の場所・方法の制限を問う形で出題されます。分筆・分割と関わる論点なので、調査士の学習でも押さえておきたいところです。

理解度チェック

Q. 袋地の所有者が囲繞地を通行するには、囲繞地の所有者との合意や登記が必要である。○か×か。

×。囲繞地通行権は、袋地であるという事実から法律上当然に生じます(民法210条)。合意や登記は不要です。

Q. 土地の分割によって公道に通じない土地が生じた場合、その所有者は他の分割者の土地のみを通行でき、償金を支払う必要はない。○か×か。

○。213条により、分割で生じた袋地は分割者の土地のみを無償で通行できます。一部譲渡の場合も同様です。

Q. もともとの袋地の所有者は、囲繞地のどこでも自由に通行することができる。○か×か。

×。通行の場所・方法は、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません(211条)。

まとめ

袋地の所有者は公道に至るため囲繞地を通行でき(210条)、原則として償金が必要ですが(212条)、分割・一部譲渡で生じた袋地は分割者などの土地のみを無償で通行できます(213条)

「もともとの袋地=償金必要/分割・一部譲渡で生じた袋地=分割者等の土地のみ・無償」を区別して覚えましょう。

この論点が出題された過去問

この論点が問われた過去問の解説です(新しい年度から順)。

参考にした資料

・民法210条(公道に至るための他の土地の通行権=袋地の所有者は囲む他の土地を通行できる・池沼河川水路海/著しい高低差の崖も同様)、211条(場所・方法は損害が最も少ないもの・必要なら通路開設)、212条(通行権者は損害に対し償金を支払う・通路開設分を除き1年ごとに支払い可)、213条(分割・一部譲渡で生じた袋地は分割者等の土地のみ通行・償金不要)を条文で確認

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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