この記事の要点
土地の所有者は、一定の目的のため必要な範囲内で隣地を使用することができます(民法209条)。目的の一つに「境界標の調査又は境界に関する測量」があり、調査士の業務に直結します。
ただし、住家(人の住んでいる建物)には、居住者の承諾がなければ立ち入ることができません。
使用にあたっては、損害が最も少ない日時・場所・方法を選び、あらかじめ通知する必要があります。損害が生じれば償金を請求されます。
隣地を測量したり、境界標を調べたりするとき、隣地に入る必要が出てきます。民法209条は、こうした場合に隣地を使用できることを定めています。2021年の改正で内容が整理され、調査士の実務とも関わる重要な条文です。
民法209条1項は、土地の所有者は次の目的のため必要な範囲内で隣地を使用できるとしています。
| 隣地を使用できる目的(209条1項各号) |
|---|
| ① 境界またはその付近における障壁・建物その他の工作物の築造・収去・修繕 |
| ② 境界標の調査または境界に関する測量 |
| ③ 越境した竹木の枝の切取り(233条3項) |
このうち②の「境界標の調査または境界に関する測量」は、まさに調査士が境界を確認・測量するための根拠になる目的です。
もっとも、隣地ならどこでも自由に入れるわけではありません。住家(人が現に住んでいる建物)については、その居住者の承諾がなければ立ち入ることができません(209条1項ただし書)。プライバシーや住まいの平穏を守るためです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 方法(2項) | 隣地の所有者・現に使用している者のために損害が最も少ない日時・場所・方法を選ぶ |
| 通知(3項) | あらかじめ、目的・日時・場所・方法を隣地所有者・隣地使用者に通知(困難なときは使用開始後に遅滞なく) |
| 償金(4項) | 隣地の所有者・使用者が損害を受けたときは、償金を請求できる |
なお、2021年(令和3年)の改正前は「隣地の使用を請求することができる」という規定でしたが、改正により必要な範囲で隣地を「使用することができる」と整理されました(住家への立入りには承諾が必要な点は維持)。
隣地使用権は、2021年改正で内容が整理され、出題が注目されている分野です。「境界標の調査・境界に関する測量」が目的に含まれること、住家には居住者の承諾が必要なこと、損害最小・事前通知・償金という要件を押さえておきましょう。調査士の測量実務とも直結する条文です。
Q. 境界標の調査や境界に関する測量のために、必要な範囲で隣地を使用することができる。○か×か。
○。民法209条1項により、境界標の調査または境界に関する測量は、隣地を使用できる目的に含まれます。
Q. 隣地使用権がある以上、隣地の住家にも居住者の承諾なく立ち入ることができる。○か×か。
×。住家については、居住者の承諾がなければ立ち入ることができません(209条1項ただし書)。
Q. 隣地を使用する者は、原則としてあらかじめ目的・日時・場所・方法を通知しなければならない。○か×か。
○。209条3項により、原則として事前の通知が必要です(あらかじめの通知が困難なときは、使用開始後に遅滞なく通知すれば足ります)。
隣地使用権は、境界標の調査・境界に関する測量などの目的のため必要な範囲で隣地を使用できる権利で、住家には居住者の承諾が必要、損害最小・事前通知・償金という要件があります(民法209条)。
調査士の測量に直結する条文です。「目的の限定」「住家は承諾」「損害最小・通知・償金」を押さえましょう。
この論点が問われた過去問の解説です(新しい年度から順)。
参考にした資料
・民法209条(隣地の使用)1項=障壁等の築造収去修繕/境界標の調査又は境界に関する測量/枝の切取り(233条3項)のため必要な範囲で隣地を使用できる・住家は居住者の承諾が必要、2項=損害が最も少ない日時場所方法、3項=あらかじめの通知(困難なときは事後遅滞なく)、4項=償金請求、を条文で確認(2021年改正後の現行条文)
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。
まちがえやすいポイント
隣地を使用できるといっても、住家への立入りには居住者の承諾が必要です。承諾なく住家に入ることはできません。また、使用は損害が最も少ない方法で、あらかじめ通知して行うのが原則で、まったく自由に立ち入れるわけではありません。損害が出れば償金の対象になります。