令和2年度(午後の部)第5問は、法定相続情報一覧図に関する問題です。法定相続情報番号、写しの還付、写しの有効期間、廃除の記載と戸籍、地図訂正の申出での活用が問われました。正しいものの組合せを選びます。
法定相続情報一覧図に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 所有権の登記名義人の相続人が土地の分筆の登記を申請するに当たり、当該土地の所在地を管轄する登記所の法定相続情報一覧図つづり込み帳に、当該登記名義人の法定相続情報一覧図がつづり込まれている場合には、当該法定相続情報一覧図の写しに記載された法定相続情報番号の提供をもって、相続があったことを証する情報の提供に代えることができる。
イ 所有権の登記名義人の相続人が、土地の分筆の登記を申請するに当たり、法定相続情報一覧図の写しを提供して相続があったことを証する情報の提供に代えた場合、当該相続人は、当該法定相続情報一覧図の写しの還付を請求することはできない。
ウ 所有権の登記名義人の相続人が、土地の合筆の登記を申請するに当たり、法定相続情報一覧図の写しを提供して相続があったことを証する情報の提供に代える場合、この法定相続情報一覧図の写しは、作成後3月以内のものでなければならない。
エ 被相続人Aの妻Bが相続人から廃除されたため、Aの子Cのみが相続権を有する場合において、Cが、所有権の登記名義人がAである土地の分筆の登記を申請するに当たり、法定相続情報一覧図の写しを提供したときは、Bが廃除された旨の記載がされていることを証する戸籍の全部事項証明書の提供を省略することができる。
オ 地図に表示された土地の表題部所有者の相続人が、地図の訂正の申出をする場合、法定相続情報一覧図の写しの提供をもって、相続があったことを証する情報の提供に代えることができる。
出典:法務省ウェブサイト「令和2年度(2020年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第5問)/正解は法務省公表の正解による
分筆・合筆などの表示に関する登記や地図訂正の申出でも、法定相続情報一覧図の写しの提供をもって、相続があったことを証する情報の提供に代えることができます。法定相続情報証明制度の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第5問=5)によります。
正解:5(エ・オが正しい)
法定相続情報一覧図の写しの活用に関する問題です。