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令和2年 土地家屋調査士 午後 第6問 解説|地目

令和2年度(午後の部)第6問は、地目に関する問題です。宅地化工事後の認定、屋外駐車場、ゴルフ場、海産物乾燥場、地下鉄道設備のある病院の敷地が問われました。正しいものの組合せを選びます。

問題

地目に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 地目が畑として登記されている一筆の土地について、当該土地を宅地にするための工事が完了し、当該土地を敷地とする建物の建築について建築基準法に基づく確認済証が交付されたが、建物の建築工事が始まっていない場合、当該土地の地目を宅地と認定することはできない。

イ マンションの居住者のために屋外駐車場として利用されている土地について、当該駐車場部分が公道によりマンションの敷地と判然と区分されている場合、当該屋外駐車場として利用されている土地の地目は宅地とする。

ウ ゴルフ場として一団で利用されている数筆の土地の地目は、その一部の土地上に建物がある場合であっても、当該建物の敷地以外の土地の利用を主とし、当該建物はその付随的なものに過ぎないと認められるときは、その全部を一団として雑種地とする。

エ 海産物を乾燥する場所として一団で利用されている数筆の土地がある場合において、その一部の土地上に永久的設備と認められる建物があるときは、当該建物の敷地の区域に属する土地の地目は宅地とする。

オ 建物の敷地である一筆の土地の地中に地下鉄道設備があり、その建物が病院として利用されている場合、当該土地の地目は鉄道用地とする。

  1. アイ
  2. アエ
  3. イオ
  4. ウエ
  5. ウオ

正解:4(ウ・エが正しい)

地目の認定に関する問題です。

ポイント

地目は、土地の主たる用途により、一団として認定します。ゴルフ場の一団は建物が付随的なら全部を雑種地、海産物乾燥場の一団のうち永久的設備の建物の敷地は宅地です。地目の認定の基本は下の関連記事へ。

地目の認定(23種類・主な用途で定める)

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参考にした資料

  • 地目は主たる用途で一団として認定すること、ゴルフ場・乾燥場・駐車場等の認定例を、不動産登記規則99条・準則・当サイトの解説で確認
  • 令和2年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第6問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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