この記事の要点
地目は土地の用途による区分で、不動産登記規則99条により23種類が定められています。
地目の認定は、一筆の土地全体の現況・利用目的で判断し、一筆に2種類以上の地目は認められません(一筆一地目)。
宅地は建物の敷地など、雑種地はいずれにも該当しない土地です。なお「霊園」という地目はありません(墓地)。
地目とは、土地の主な用途による区分で、不動産登記規則99条により23種類が定められているものです。
登記記録の表題部には、その土地の地目が記録されます。地目は、土地の使われ方を表すものです。
地目は、次の23種類です。
田・畑・宅地・学校用地・鉄道用地・塩田・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地・水道用地・用悪水路・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園・雑種地の23種類です。
このうち雑種地は、ほかの22種類のいずれにも当てはまらない土地の地目です。
地目の認定は、一筆の土地全体の現況・利用目的に重点を置いて判断します。一部にわずかに違う使い方があっても、土地全体としての主な利用状況で1つの地目に定めます。
そのため、一筆の土地に2種類以上の地目を定めることはできません(一筆一地目)。代表的な定義として、宅地は「建物の敷地及びその維持・効用を果たすために必要な土地」、雑種地は「いずれの地目にも該当しない土地」です。
地目は、択一でくり返し問われます。具体的な土地が「どの地目になるか」の当てはめが頻出です。
令和5年度(午後の部)第8問では、幼稚園の園舎の敷地、水力発電のための排水路、牧草栽培地、墓地などの地目の当てはめが問われました。また令和6年度第9問では、合筆の可否との関係で「地目が異なるか」を登記記録の地目で判断する点が問われています。「霊園」のような存在しない地目を出して誤りを作る引っかけにも注意が必要です。
Q. 地目は、不動産登記規則により23種類が定められている。○か×か。
○。田・畑・宅地・…・公衆用道路・公園・雑種地の23種類です(規則99条)。
Q. 一筆の土地に、利用状況に応じて2種類以上の地目を定めることができる。○か×か。
×。一筆一地目です。土地全体の主な利用状況から、1つの地目に定めます。
Q. 「霊園」は、地目の一つである。○か×か。
×。「霊園」という地目はありません。人の遺体・遺骨を埋葬する土地の地目は「墓地」です。
地目は規則99条で定める23種類の用途区分で、一筆の土地全体の現況・利用目的で1つに認定します(一筆一地目)。いずれにも該当しなければ雑種地です。
「23種類・一筆一地目・存在しない地目に注意」を押さえておきましょう。地目が変わったときの登記は地目変更登記で扱います。
この論点が問われた過去問の解説です(新しい年度から順)。
参考にした資料
・不動産登記規則 第99条(地目の種類)/不動産登記事務取扱手続準則(地目の認定・定義)/地目の種類・認定について、土地家屋調査士・登記関連の解説で確認
・令和5年度 午後の部 第8問(地目)/令和6年度 午後の部 第9問(合筆・地目)/法務省 公式問題
※法令は改正されることがあります。最新の不動産登記規則・準則は法務省・e-Govでご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。
まちがえやすいポイント
「霊園」という地目はありません(正しくは墓地)。また、一筆の土地に2種類以上の地目を定めることはできず、土地全体の主な利用状況で1つに決めます。23種類のどれに当てはまるか(当てはまらなければ雑種地)を、土地全体で判断しましょう。