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令和3年 土地家屋調査士 午後 第17問 解説|建物の滅失

令和3年度(午後の部)第17問は、建物の滅失に関する問題です。売却後・登記未了の申請人、主従の取壊しの記録、抵当権の抹消との先後、共用部分の滅失と所有権証明、区分建物の滅失と一括申請が問われました。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます。

問題

建物の滅失に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 甲建物の所有権の登記の登記名義人であるAがBに対して甲建物を売却したが、AからBに対する所有権の移転の登記がされる前に甲建物が滅失した場合には、Aは、甲建物の滅失の登記を申請することができる。

イ 取壊し年月日が同一である主である建物と附属建物について滅失の登記をする場合には、当該附属建物の表示欄の原因及びその日付欄には、何らの記録を要しない。

ウ 抵当権の設定の登記がされている建物が取り壊されて滅失した場合には、当該抵当権の設定の登記を抹消した後でなければ、建物の滅失の登記を申請することができない。

エ 共用部分である旨の登記がされている建物が滅失したために当該建物の滅失の登記を申請する場合には、その申請情報と併せて当該建物の所有権を証する情報を提供しなければならない。

オ 一棟の建物がいずれもAが所有権の登記名義人である甲区分建物及び乙区分建物のみで構成されている場合において、乙区分建物が滅失したときは、Aは、乙区分建物の滅失の登記と、甲区分建物を区分建物でない建物とする建物の表題部の変更の登記とを、一括して申請しなければならない。

  1. アイ
  2. アエ
  3. イオ
  4. ウエ
  5. ウオ

正解:5(誤っているのはウ・オ)

建物の滅失の登記に関する問題です。「誤っているもの」を選びます。

ポイント

建物が滅失したときは、抵当権などの権利の登記を抹消していなくても、滅失の登記を申請できます。建物がなくなる以上、登記記録は閉鎖されます。滅失の登記の基本は下の関連記事へ。

表示に関する登記の申請義務(滅失登記=1か月)

建物図面・各階平面図が必要な登記・不要な登記(滅失は不要)

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参考にした資料

  • 建物の滅失の登記の申請人・申請(抵当権の抹消を要しないこと)、区分建物の滅失と変更を、不動産登記法・規則・当サイトの解説で確認
  • 令和3年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第17問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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