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令和4年 土地家屋調査士 午後 第16問 解説|建物の合併の登記

令和4年度(午後の部)第16問は、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記に関する問題です。相続による移転登記との先後、異なる登記所の管轄、種類変更との一括申請、共用部分である旨の登記、住居表示の実施が問われました。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます。

問題

乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記(以下「本件合併の登記」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、他の合併の登記の制限事由は考慮しないものとする。

ア 甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人であるAが死亡した場合には、Aの相続人であるBは、甲建物及び乙建物について相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、本件合併の登記を申請することができない。

イ 甲建物及び乙建物がそれぞれ異なる登記所の管轄に属する場合であっても、本件合併の登記を申請することができる。

ウ 乙建物の種類に変更が生じている場合には、当該変更に係る建物の表題部の変更の登記及び本件合併の登記の申請は、一の申請情報によってすることができる。

エ いずれも同一の一棟の建物に属する区分建物であり、共用部分である旨の登記がされている甲建物及び乙建物について、本件合併の登記を申請することはできない。

オ 住居表示の実施により甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人であるAの住所に変更があったときは、Aは、住所の変更の登記をすることなく、住居表示の実施を証する情報を提供して、本件合併の登記を申請することができる。

  1. アイ
  2. アオ
  3. イエ
  4. ウエ
  5. ウオ

正解:2(誤っているのはア・オ)

乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記の問題です。「誤っているもの」を選びます(他の合併制限事由は考慮しない前提)。

ポイント

建物の合併には制限があり、共用部分である旨の登記がある建物などは合併できません(不動産登記法56条)。合併後の登記記録の一体性を保てない事情があると合併できない点を整理しましょう。建物の合併の制限は下の関連記事へ。

建物の合併の登記の制限(56条)

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参考にした資料

  • 建物の合併の登記の制限(共用部分・所有権以外の権利等)、相続・住居表示・種類変更との関係を、不動産登記法56条・規則・当サイトの解説で確認
  • 令和4年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第16問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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