この記事の要点
建物の合併の登記は、複数の建物を登記記録上1個にまとめる登記ですが、不動産登記法56条により、一定の場合には合併ができません。
合併できないのは、(1)共用部分である旨の登記がある建物、(2)所有者が相互に異なる建物、(3)持分が相互に異なる建物、(4)所有権の登記がある建物とない建物どうし、(5)所有権等以外の権利の登記がある建物、です。
土地の合筆の制限と考え方が似ており、対応させて覚えると整理できます。
建物の合併の登記とは、別々に登記されている複数の建物を、登記記録の上で1個の建物にまとめる登記です。たとえば、ある建物を別の建物の附属建物として一体化する場合などに行います。
もっとも、権利関係がそろっていない建物どうしを勝手に1個にまとめると、登記記録の上で権利関係が混乱します。そこで不動産登記法56条は、合併できない場合を定めています。
次のいずれかにあたる建物については、建物の合併の登記をすることができません。
| 号 | 合併できない場合 |
|---|---|
| 1号 | 共用部分である旨の登記・団地共用部分である旨の登記がある建物 |
| 2号 | 表題部所有者または所有権の登記名義人が相互に異なる建物 |
| 3号 | 表題部所有者または所有権の登記名義人が相互に持分を異にする建物 |
| 4号 | 所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との合併 |
| 5号 | 所有権等以外の権利に関する登記がある建物(一定の例外を除く) |
大まかにいえば、所有者・持分がそろっていること、所有権の登記の有無がそろっていることが、合併の前提になっています。共用部分である旨の登記がある建物は、そもそも単独で所有権の対象にならないため合併できません。
5号の「所有権等以外の権利に関する登記がある建物」については、例外があります。合併後の建物の登記記録にそのまま登記できるもの(たとえば、登記の目的・受付番号・登記原因などが同一の担保権など、合併後の建物全体に通じるもの)であれば、合併が認められます。
抵当権などの権利の登記があっても、すべての建物について内容が同じでそろっている場合には、合併しても権利関係が混乱しないためです。
建物の合併の制限は、土地の合筆の制限と発想が共通しています。どちらも「所有者・持分がそろっているか」「所有権の登記の有無がそろっているか」「他の権利の登記があるか」を見て、登記記録の上で1個にまとめてよいかを判断します。土地(合筆)と建物(合併)をセットで整理すると効率的です。
令和4年度(午後の部)では、建物の合併の登記について、合併ができない場合(所有者や持分が異なる、所有権の登記の有無が異なる、共用部分である旨の登記がある等)や、附属建物とする合併の手続などが問われました。「所有者・持分・所有権登記の有無がそろっていること」「共用部分である旨の登記がある建物は合併できない」を押さえておくと対応できます。
Q. 所有権の登記がある建物と、所有権の登記がない建物とを合併する登記はできない。○か×か。
○。不動産登記法56条により、所有権の登記の有無が異なる建物どうしは合併できません。
Q. 表題部所有者が相互に異なる建物どうしでも、建物の合併の登記をすることができる。○か×か。
×。所有者(表題部所有者・所有権の登記名義人)が相互に異なる建物は合併できません。持分が異なる場合も同じです。
Q. 共用部分である旨の登記がある建物は、建物の合併の登記をすることができない。○か×か。
○。共用部分である旨の登記がある建物は、合併の登記の制限に含まれます。
建物の合併の登記は、共用部分である旨の登記がある建物、所有者や持分が異なる建物、所有権の登記の有無が異なる建物、他の権利の登記がある建物(例外あり)ではできません。
「所有者・持分・所有権登記の有無がそろっているか」を確認し、土地の合筆の制限と対応させて覚えましょう。
この論点が問われた過去問の解説です(新しい年度から順)。
参考にした資料
・不動産登記法56条(建物の合併の登記の制限)/合併できない5つの場合・5号の例外(合併後の建物に通じる権利の登記)について、条文および土地家屋調査士・法令データベースの解説で確認
・令和4年度 午後の部(建物の合併の登記)/法務省 公式問題
※制度・取扱いは変更されることがあります。最新の情報は法務局・法務省でご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。
まちがえやすいポイント
所有権の登記がある建物と、所有権の登記がない建物(表題登記だけの建物)どうしは合併できません。所有者や持分が異なる建物どうしも同じく合併できません。一方、抵当権などの権利の登記があっても、内容がすべての建物で同一でそろっていれば合併できる場合がある点もあわせて押さえましょう。