令和5年度 午後の部の記述式 第21問は、土地の問題です。既存の地積測量図に基づく筆界点の判断、座標値の計算、地積測量図の作成、申請書の完成のほか、法務局の地図作成事業に伴う登記官の職権による分筆・合筆が問われました。記述式は作図・座標計算を含むため、ここでは論点と解き方の方針だけを整理します。図面・答案用紙・正解は公式PDFで確認してください。
河野桂子が所有する甲土地(1番1)・乙土地(1番2)について、調査士が筆界の調査・測量を行い、必要な表示に関する登記を申請する事例問題です。本件各土地の地域には不動産登記法14条1項の地図はなく、地図に準ずる図面が備え付けられています。甲土地には地積測量図がありませんが、甲土地から乙土地が分筆された際の地積測量図が備え付けられています。
問1で地積測量図に基づくイ・ロ地点の筆界点の判断、問2でB点・H点の座標値、問3で地積測量図の作成、問4で甲土地の申請書の完成、問5で「法務局の地図作成事業で利用状況と登記記録の不一致は是正されるか」(登記官の職権による分筆・合筆)が問われました。
調査図素図・地積測量図・道路境界確認図などの図面、答案用紙、各点の座標値は、著作権・正確性の観点からこのページには掲載していません。法務省の公式問題PDF(令和5年度)でご確認ください。
出典:法務省ウェブサイト「令和5年度(2023年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第21問)
登記官は、申請がなくても、不動産登記法14条1項の地図を作成するため必要があるときは、表題部所有者・所有権の登記名義人の異議がない場合に限り、職権で分筆・合筆の登記をすることができます。これが、地図作成事業によって利用状況と登記記録の不一致が是正される根拠です。筆界点の判断は、既存の地積測量図に記録された点間距離との整合から行います。
座標値の計算や地積測量図・申請書の完成は、書式の解き方の記事で手順を確認してください。
参考にした資料
※内容確認日:2026年6月13日。図面・座標値・最終解答は公式PDFをご確認ください。