この記事の要点
取得時効とは、他人の物を一定期間占有し続けることで、その所有権を取得する制度です(民法162条)。
要件は、所有の意思をもって、平穏に、かつ公然と、他人の物を占有すること。期間は原則20年ですが、占有の開始の時に善意かつ無過失であれば10年に短縮されます。
善意・無過失かどうかは「占有の開始の時」で判断します。途中で他人の物だと気づいても、開始時に善意無過失なら10年で時効取得できます。
土地の一部を長年自分の土地として使い続けた、といった場面で問題になるのが取得時効です。境界をめぐる争いとも関わるため、要件と期間を正確に押さえましょう。
所有権の取得時効が認められるには、次の要件をすべて満たす必要があります。
| 要件 | 意味 |
|---|---|
| 所有の意思 | 自分の物として占有する意思(自主占有)。賃借人のように他人の物と認めて占有する場合は含まれない |
| 平穏・公然 | 暴力的でなく、隠さずに占有していること |
| 他人の物 | 他人の所有する物を占有していること |
| 一定期間の継続 | 20年または10年(下記)占有を続けること |
「所有の意思」があるかどうかは、占有者の内心ではなく、占有を始めた原因(権原)の性質などから客観的に判断されます。たとえば賃借人は「他人の物」と認めて借りているので所有の意思がなく、いくら長く借りても所有権を時効取得することはありません。
| 区分 | 期間 | 条文 |
|---|---|---|
| 原則 | 20年 | 162条1項 |
| 占有の開始の時に善意かつ無過失 | 10年 | 162条2項 |
ここでいう善意とは「自分の物だと信じていた」こと、無過失とは「そう信じたことに落ち度がない」ことです。
取得時効は、要件(所有の意思・平穏・公然・他人の物)と期間(20年/10年)、善意無過失の判断時点を問う形で出題されます。土地の一部の占有や境界をめぐる場面とも関わるため、筆界と所有権界の違いとあわせて理解しておくと、知識がつながります。
Q. 所有権の取得時効の期間は、占有の開始の時に善意かつ無過失であれば10年である。○か×か。
○。民法162条2項により、占有開始時に善意無過失であれば10年です。それ以外は原則20年(1項)です。
Q. 占有開始時は善意無過失だったが、5年後に他人の物だと知った場合、時効取得には20年が必要になる。○か×か。
×。善意無過失は占有開始の時で判断します。開始時に善意無過失なら、その後に気づいても10年で時効取得できます。
Q. 建物の賃借人は、長期間その建物を借り続ければ、建物の所有権を時効取得できる。○か×か。
×。賃借人は他人の物と認めて占有しており「所有の意思」がない(他主占有)ため、所有権の取得時効は成立しません。
取得時効は、所有の意思をもって平穏・公然と他人の物を占有することで所有権を取得する制度で、期間は原則20年、占有開始時に善意無過失なら10年です(民法162条)。
「善意無過失は占有開始時で判断」「所有の意思のない占有(賃借人など)は不可」を押さえましょう。
この論点が問われた過去問の解説です(新しい年度から順)。
参考にした資料
・民法162条(所有権の取得時効)1項=20年間所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を占有した者は所有権を取得、2項=10年間同様に占有した者は占有の開始の時に善意でかつ過失がなかったときは所有権を取得、を条文で確認
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。
まちがえやすいポイント
善意・無過失は「占有の開始の時」で判断します。占有を始めた後に他人の物だと気づいても、開始時に善意無過失であれば10年で時効取得できます。また、賃借人のように所有の意思のない占有(他主占有)は、どれだけ続けても所有権の取得時効は成立しません。期間の「20年(原則)/10年(善意無過失)」もセットで押さえましょう。